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(1)裁き, 判定を下すこと。
※一※ (名・形動)
〔昔, 中国で, 宮門の出入りを許された者の姓名・年齢を記載した掛け札のことから〕
中国の官名。 宋初, 藩鎮の弊害にかんがみて, 知州の専横を抑えるために設けられた知州の補佐役。 元は置かず, 明・清と置いたが次第にその地位は低下した。
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
う必要があること」 「配偶者(事実姻含む)、直系親族、兄弟姉妹、同居人が重い疾病又は傷害の治療を受ける場合において、その治療に伴い必要と認められる通院、入院又は退院に自らが付き添う必要があること」 「妻(事実姻含む)、又は子が出産する場合において、その出産に伴い必要
コンビニエンスストアにおける損益計算は、企業会計上で一般的に行われている計算と違い、廃棄ロス(販売期限切れや汚破損などで販売できなくなった商品)や棚卸しロス(帳簿上の在庫と実際の在庫の差)にもロイヤリティーをかける悪慣習がある。そのことについて、宮城県内でセブ
ニュルンベルク継続裁判と似た性格の裁判だったが、同裁判では大臣や次官、軍指導者、親衛隊(SS)やナチ幹部、企業幹部など12件185人が起訴されたのに比して、GHQ裁判での起訴件数は少なく、「なおざりの裁判」だった、と評している。 ^ この記事の主な出典は、林 (2005, pp. 39–40)、平塚