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起訴された事件について, 公判前に裁判官があらかじめ行う審理。 旧刑事訴訟法下では採用されたが, 現行法では認められていない。
予備審問(よびしんもん、英: preliminary hearing)は、主にコモン・ローの国で、刑事訴訟における正式の裁判に先立って、当該案件を審理する(起訴する)に足りる証拠があるか否かを判断する手続をいう。 同様の性格を持つ手続に、大陸法系の国々に見られる予審(よしん、独: Gerichtliche
裁判所が審理・裁判を行う所。 また, そこで審理・裁判を行う機構。
君主が政治をとる所。 また, 君主を中心とする政府。 廟堂(ビヨウドウ)。
(1)法廷から立ち去ること。
朝廷に仕えている臣。 朝臣。
裁判をするために法廷を開くこと。
天皇・国王のいる所。 王宮・皇居など。