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(1)いましめ。 訓戒。
達第363号、内令第1234号、内令第1236号。 昭和22年2月1日付 復員庁第二復員局総務部 二復総第49号。 昭和22年2月19日付 横須賀地方復員局管船部 横管修第753号。 在東京アメリカ極東海軍司令部 1947年11月22日付 残存舊日本海軍行動不能艦艇(第二復員局保管)ニ關スル件。 (a) 解撤スベキ艦船ノリスト。
1942年8月26日:マニラの第百三海軍工作部が引き揚げ作業開始。 1943年9月1日:第百五号哨戒艇と命名、哨戒艇に類別、本籍を佐世保鎮守府に定められる。第三南遣艦隊附属に編入。 9月15日:工事完成、30日まで整備。 10月以降:マニラ湾哨戒のほか、セブ、サンボアンガ、ハルマヘラ島方面に出動。 10月13日現在:軍隊区分菲島部隊主隊に配置。
おしえいましめること。
持戒, また受戒によって生ずる功徳。 かいりょく。
⇒ はっかい(八戒)
(1)〔仏〕 自発的に守るべき戒と, 罰則のある律のこと。 戒と律は別であるが, しばしば混用される。
(1)戦時またはそれに準ずる非常の場合に, 軍隊によって全国または一地域を管理し警戒すること。 その地域の行政権・司法権などは軍の管理に移る。