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共同店はかつての産業組合や現在の農業協同組合、消費生活協同組合に似ているが、これらとは異なり、法人組織ではない。法律上は民法組合と考えられる。なお、「協同組合」という名称を使用できるのは法律上の協同組合に限られるので、共同組合を「協同組合
〔「みせだな(店棚)」の略〕
(1)前に出た語句を繰り返し書く代わりに用いる語。
(1)小さい店。
この店。 私どもの店。
(1)貸し家の持ち主。 大家。
商店に勤めている人。 店などで商品販売に従事する人。
店を構えて商売している家。 商店。 みせ。