Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
除籍簿(じょせきぼ)とは、戸籍のうち、その戸籍内の全員が死亡や失踪宣告、婚姻、離婚、養子縁組、分籍、転籍などによって除かれたものについて、戸籍簿から除いて別に綴ったものである。 除籍簿に綴られた戸籍(戸籍法では「除かれた戸籍」という。)の謄本、抄本はそれぞれ除籍謄本、除籍抄本と通称される。
学生や生徒としてその学校に所属することを示す籍。
学齢簿(がくれいぼ)は、市町村(特別区を含む)の教育委員会が当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童、学齢生徒について編製しなくてはならない表簿のことである。教育委員会は毎学年の初めから5月前までに学齢簿を編製しなくてはならない。 就学事務に当たって重要な帳簿である。法律上の学齢簿
(1)戸籍。
〔名の文札(フミイタ)の意〕
主として平安時代に, 主従関係が成立する時, 服従・奉仕のあかしとして従者から主人へ奉呈される官位・姓名・年月日を記した書き付け。 官位の請願・秘伝の授受などに際しても下位者から上位者へ差し出された。 名付き。 名書(ナブミ)。 二字(ニジ)。
姓名などを書き記した帳簿。
自分の官位や姓名を記した文書。 家臣や門人などになるときに差し出した。