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消極的自由(しょうきょくてきじゆう、英: negative liberty)は、アイザイア・バーリンがTwo Concepts of Libertyにおいて提唱した、積極的自由(英: Positive liberty)と対になる自由概念の一つ。他者の強制的干渉が不在の状態を意味する。 消極的自由
〔「ごく」を強めた言い方〕
であり、今までの事例などに収まらない新しい部分はエクイティや法の解釈などで補助しているが、そこにおける姿勢の積極性・消極性の違いである。 少なくとも第二次世界大戦後の日本は基本的に司法消極主義であり、戦前は大日本帝国憲法に違憲審査権の規定がなく、司法は違憲審査権を有しないと解されていた。
〔下二段動詞「く(消)」の未然形・連用形〕
(1)物事のそれ以上行く先のない最後。 きわまり。 きわみ。 果て。 極限。
※一※ (名)
端。 はし。 はて。
極位極官(きょくいきょっかん、ごくいごっかん)は、人物が受けた叙任の中で最高の官位を指す。最高の位階を極位、最高の官職を極官と呼ぶが、極官の一語で極位極官を表す場合も多い。 律令制においては、最高の官職を指して極官と呼ばれることがある。制度上は太政大臣がそれに相当するが、平安時代中期以後に人臣の摂