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禁教令(きんきょうれい)は、ある宗教を信仰し布教したりすることを禁ずる命令(法令)のことである。日本においては特にキリスト教を禁じていたものを指し、キリスト教禁止令(キリシタン禁制、禁令)とも呼ばれる。禁制扱いになった宗教は邪宗門と呼ばれた。通常、単に禁教令と言った場合には、日本で慶長17年(16
禁酒令(きんしゅれい、英語: prohibition (of alcohol))は、アルコール飲料を取り締まる奢侈禁止令である。通常は、アルコール飲料の製造・輸送・輸入・輸出・販売が制限・禁止される。「prohibition」の用語は、禁酒令が施行されていた時代を指して使われることもある。歴史上の時
外出禁止令(がいしゅつきんしれい)とは、騒乱への対応、治安上、軍事上の理由のため、又は感染症によるエピデミックもしくはパンデミックを抑制あるいは沈静することを目的とする集団検疫戦略として、公権力の行使として行われる都市等住民の移動の制限のこと。 外出禁止令が発令されると、市民は必需の用を足すこと、
従来天社神道ト唱ヘ土御門家免許ヲ受候者共両刀ヲ帯シ絵符ヲ建宿駅通行候由甚以無謂事ニ付自今右等之所業被差止候間厳重可申逹尚今後門人免許一切被禁候旨今般土御門和丸ヘ御沙汰相成候條府藩県ニ於テモ此旨相心得管内取締可致事 — 太政官 (現代語訳)従来、天社神道と名乗り土御門家から免許を受けた者どもが帯刀し絵符
和3年(1683年)には、呉服屋に対しては小袖の表は銀200目を上限とし、金紗・縫(刺繍)・惣鹿子(絞り)の販売は禁じられ、町人に対しては一般町人は絹以下、下女・端女は布か木綿の着用を命じた。貞享3年(1686年)には縫に限り銀250目までの販売を許したが、元禄2年(1689年)には銀250目以上の
(1695年)の質地取扱の覚によって認められた質流れによる田畑の所有権の移転は、田畑永代売買禁止令に反するので今後は質流れを禁止するというもので、質入れされた農地をどのように扱うかは以下のとおりと定めた。 期限が来ても借金の返済が無い場合は、年季明けに手形を書き直させ、質地の小作農民の小作料を貸金
禁じていること。 禁じられていること。 禁止。 禁令。
「坊令(ボウレイ)」に同じ。