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貸金庫(かしきんこ)は個別に荷物を預ける容器となる固定された箱であり、大抵は巨大な金庫や銀行金庫室の中にある。主に銀行や郵便局などにあり、主に盗難・火災・洪水・改ざんなどの危険から、宝石・貴金属・通貨・有価証券・(遺言・出生届・譲渡書類など)重要書類、記憶装置などの保護に利用する。アメリカ合衆国では
金貸し(かねかし、英: moneylender)とは、通貨を必要としている者へ通貨を貸し付けて、利息や手数料などの利益を得る者のことである。法外な金利を取る金貸し業を高利貸という。 金貸しは、古代に貨幣の使用が始まると、それに遅れることなく始まった職業であると思われる[要出典]。社会的動物としての人
(1)貸すこと。 また, その金品。
(1)金銀・宝物などを入れておく庫。 かねぐら。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第9項に於いて次のように定義される。 前項に規定する日賦貸金業者とは、貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者であつて、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行うものをいう。 一
、実際には同義として用いられることが多い。 貸出文庫とは「図書館と貸出を受ける団体の間を図書が直接往復する方法(直送式)」をいい、厳密には「いくつかの団体の間を図書が巡回する方法(回送式)」をいう巡回文庫とは区別される。しかし、貸出文庫と巡回文庫は実際には同義として用いられることが多い。 ^ a b
賃金など後日支払うべき金の一部を前金で払うこと。 前貸し。 先貸し。
浮貸し(うきがし)とは、金融機関の職員がその地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸し付け、金銭の貸借の媒介又は債務保証をすることをいう。 金融機関の信用を損なったり資金を危険に晒す行為のため、出資法により禁止されている。 1988年~1990年頃、住友銀行(現