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jury、起訴陪審)と、陪審員が刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加する小陪審(しょうばいしん、英:petit jury、審理陪審)がある。これらの名称は、伝統的に大陪審は23人、小陪審は12人で構成されていることによる。一般に陪審という場合は小陪審のことを指す。 陪審
国民の中から選ばれた一般の人々が, 裁判の審理に参与する制度。 日本では1923年(大正12)の陪審法で定められたが, 十分な成果をみないまま43年(昭和18)に施行を停止され現在に至っている。
裁判所に上下の段階を設け, 同一事件について三回の審理・裁判の機会を訴訟当事者に与える制度。
起訴を必要としている。ミネソタ州は、死刑制度がなく、終身刑に当たる罪にのみ正式起訴を必要としている。他の28州は、大陪審の正式起訴がなくとも検察官の略式起訴状で起訴することができる「略式起訴州」である。もっとも、いずれの略式起訴州にも正式起訴を認める規定があり、検察官が正式起訴と略式起訴
1年ごとの陪審裁判の実施件数は次表のとおりである(法定陪審・請求陪審件数は陪審の更新を含まない純事件数)。 ウィキソースに陪審法ノ停止ニ關スル法律の原文があります。 法定陪審事件又は請求陪審事件の要件を満たす事件は、全事件数の25%前後であったが、被告人が法定陪審事件で陪審を辞退したり、請求陪審事件でいったん陪審
付審判制度(ふしんぱんせいど)とは、日本における刑事訴訟手続の一つ。告訴又は告発した者が検察官による不起訴等処分を受けたり、特許申請をした者が特許庁の審査拒絶を受けたりし、これに納得できる理由がないという場合に、これを公務員職権濫用罪などであるとして裁判所に対し審判に付することを請求すること。準起訴手続(じゅんきそてつづき)ともいう。
(1)国家・社会・団体を運営していく上で, 制定される法や規則。
参審制(さんしんせい)は、刑事訴訟において、一般市民から選出された参審員と職業裁判官がともに評議を行い、事実認定及び量刑判断を行う制度である。参審員の選出方法や任期は国によって異なる。 主にドイツやフランス、イタリアなどのヨーロッパ諸国でおこなわれており、日本の裁判員制度もこれを参考としている。