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廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、不要になり廃棄の対象となった物および既に廃棄された無価物。 バーゼル条約でいう「廃棄物」とは、処分がされ、処分が意図され又は国内法の規定により処分が義務付けられている物質又は物体をいう。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条によれば、「廃棄物
jp. 2021年8月21日閲覧。 ^ 鈴木 2014, p. 42-43. ^ 「目鼻ついてきた塵芥の発電所 焼いた熱量で四萬戸点燈 年額十五萬円の純益」『東京朝日新聞』昭和10年1月22日 ^ a b c d e f g 鈴木 2014, p. 3. ^ 鈴木 2014, p. 44. ^
備を有した工場で回収されるだけでなく、途上国では電子廃棄物を野焼きして金属を取り出すこともある。自然環境だけでなくそれに従事する労働者の健康を脅かしており、2019年には国際連合の7機関と世界経済フォーラムなどが報告書を出すほど深刻な問題になっている。 野外に捨てられた電子廃棄物からの金属回収が盛
2018年8月15日からは対象商品は以下の6項目の分類に再編され、一部の例外(軍事用機器、宇宙用機器、産業用大型固定工具、大型固定据付機器、輸送機器など)を除く全ての電気・電子機器が対象となる。 1)温度交換装置 リサイクル率80%、リカバリー率85%
(1)不用なものとして捨てること。
腐敗しない産業廃棄物 B類 家庭廃棄物、食品廃棄物、市場廃棄物 有機物の含有が高く、腐敗する産業廃棄物 C類 スラッジとグリス阻集器からでる廃棄物 下水道、スラッジ、そのほか水洗トイレや下水道処理施設、腐敗性タンク、他の種類の下水道システムからでる廃棄物 下水
医療廃棄物(いりょうはいきぶつ)とは、医療行為に関係して排出される廃棄物(ゴミ)のことを指す。廃棄物処理法上の区分では「感染性廃棄物」と言い、「特別管理廃棄物」に区分される。 感染症の汚染源となる可能性があるため、適切に処分する必要がある。また感染症患者の療養の際に出る生活廃棄物(在宅中の各種廃棄物
有害廃棄物(ゆうがいはいきぶつ、英: hazardous waste)は、バーゼル条約で規制の対象とされる有害な特性を有する廃棄物、または各国の国内法で定義される有害な特性を有する廃棄物。 化学物質の有害性に関する影響には、人の健康への影響、生活環境(動植物を含む)への影響、地球環境への影響などがあ