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裁判所に上下の段階を設け, 同一事件について三回の審理・裁判の機会を訴訟当事者に与える制度。
(副)
(1)〔「済」は救う, 「度」はわたす意〕
西方浄土のこと。 極楽。
色のあざやかさの度合。 色の純度。 飽和度。 色の三属性の一。
二度。 ふたたび。 副詞的にも用いる。
裏に桟を取り付けた, 頑丈な戸。
※一※ (名)