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2003年から相互に連絡を取り合い、『イスタンブール綱領』をまとめて、それぞれの団体がそれぞれの地域で活動を行っている。主な活動内容としては、2004年にブリュッセル法廷、ニューヨーク法廷、広島法廷を開く予定である。しかし、各法廷は共通の規則によって設立されるものではなく、主催団体の意図は様々である。 WTI : World
裁判所が審理・裁判を行う所。 また, そこで審理・裁判を行う機構。
法廷地法(ほうていちほう、羅:lex fori)とは、ある裁判手続について、これが係属している裁判所が所属する国又は地域の法のことをいう。刑事訴訟では、手続法の面でも実体法の面でも法廷地の法律を適用して裁判をするのが通常である(ただし、複数の法域を有する国においては、適用される刑事実体法は法廷地法
小法廷(しょうほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官5人で構成される合議体、あるいは5人の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷のこと。定足数は3名。 第一・第二・第三の3つの小法廷がある。 最高裁判所裁判官は、下級裁判所において高等裁判所長官や判事を務めた裁判官以外からも任命されるが、各
大法廷(だいほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官全員で構成される合議体、あるいは全員の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷を指す。 最高裁判所に係属した事件は、通常5人で構成される小法廷で審理されるが、重要な事件は大法廷(長官含め全部で15名)で審理される。また、違憲判決は大法廷でなければ下すことができない(次節参照)。
は要件を満たす必要がある。両当事者は事件について口頭で態度を表明し、決着がつかなければ被告が抗弁を行うことになる。その抗弁に対して原告は再抗弁が可能であり、さらに被告による再々抗弁も提出できた。これらの抗弁に対して裁判官は中間判決として決定を下し、当事者は納得しない場合に上訴することができる。被告
高等法院(こうとうほういん)は、明治時代初期に司法省内に設置された刑事裁判専門の特別裁判所。 明治15年(1882年)に施行された治罪法に基づいて、前身の司法省特別裁判所(1872年設置)を改組して置かれた。大逆罪・不敬罪・国事犯、皇族及び勅任官を被告とする裁判を扱った。常時開設された裁判所ではなく
〖Iraq〗