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名の変更届(なのへんこうとどけ)とは、戸籍上の氏名のうち、「名」を変更するための届出手続。「名」とは姓名の「名」(いわゆる「下の名前」)の意味である。家庭裁判所の許可を受けて市区町村役場に届け出ることによって効力が生じる。戸籍事務は第1号法定受託事務なので、法務省の地方支分部局である法務局が管理する。
(1)よびな。 名前。 呼称。
名前をつけて呼ぶこと。 また, その呼び名。 称呼。
変えること。 変え改めること。
請求の減縮 請求の減縮(せいきゅうのげんしゅく)とは、数量的に可分な請求についてその数額を減額することをいう(たとえば、先の不法行為の例でいえば、500万円に請求額を減額する)。請求の減縮が民事訴訟法143条の訴えの変更に当たるかについては争いがある。判例は、請求の減縮
氏への変更を許可された。 最初の結婚における離婚に際して婚姻中の氏を称することとしていたが、その後再婚し、更に離婚した場合に、本来復氏するべき婚姻中の氏ではなく、最初の結婚以前の氏への変更を許可された。 氏の読み方が「おおなら」であり、「オナラ」に通じ読み方が滑稽であるとして、氏の変更を許可された。
ウクライナ人の名前(ウクライナじんのなまえ) 10世紀末以前のウクライナにおいて、古スラブ語圏に共通する名前は、もっとも一般的な名前であった。そのような名前は、語頭と語尾をあわせた二重構造を持っていた。『ルーシ年代記』によれば、典型的な語頭と語尾、そしてその意味は以下ほどのものであった。
氏名を呼ぶこと。