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債権回収(さいけんかいしゅう)とは、期限までに支払われなかった債権の満足を得るために法的手段などを講じることをいう。 貸金債権、日常取引から生じる未収金債権や消費者契約から生じる各種料金債権など、定型もしくは一定期間毎に発生する債権についていうことが多い。逆に、単発の不法行為や契約違反を理由とする
2006年1月のシティズ判決によりグレーゾーン金利の過払金請求が増加し、サブプライムローン問題とリーマンショックにより業績と資金繰りが悪化した。2008年12月に中小企業振興ネットワーク(ビービーネット、中小企業保証機構、日本振興銀行)の
受け、同法の許可が必要である。法務省が所管する。 債権については、原債権者である金融機関等が自ら管理回収することが原則であるが、いわゆるバブル経済の崩壊以降、不良債権化した債権などについては、債権回収を専門とする企業にその管理回収をゆだね、不良債権の効率的な処理を行うことが必要とされてきた。ところ
第三者割当による普通株式及び優先株式の発行の払込日の決定、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の効力発生日の確定並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動の日の確定に関するお知らせユー・エム・シー・エレクトロニクス 2021年3月25日 ^ 特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の
特定の人に対して, 一定の給付を請求しうる権利。 財産権の一。
配ったもの, 散らばってしまったもの, 使用ずみのものなどを集め戻すこと。
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