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カイロプラクター」という名称の使用基準を以下のように定めている。JACはこの基準を実践し、資格の法制化を目指している。 1. 「カイロプラクター」「ドクター・オブ・カイロプラクティック」あるいはそれに類する名称使用は、下記の者に限定する。 (1) 表記の法的な免許をもち登録されたカイロプラクター。