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ガス事業者(ガスじぎょうしゃ)とは、一般に都市ガスやプロパンガスを販売する目的でガスを製造、導管により供給、あるいは販売する事業者で、日本においては以下の類型が存在する。 現行の分類 ガス製造事業者 一般ガス導管事業者 特定ガス導管事業者 ガス小売事業者 LPガス販売事業者(プロパンガス)
気仙沼市ガス水道部 山形ガス 庄内町企業課 酒田天然ガス 常磐共同ガス - サイサン(埼玉県の工業ガス会社)系 東北ガス - カメイ系 いわきガス 若松ガス 鬼怒川ガス 伊勢崎ガス 桐生ガス 栃木ガス 北日本ガス - ニチガス系 東彩ガス - ニチガス系、旧・東武グループ系 幸手都市ガス 東部液化石油
自らの鉄道施設を使用して運送を行う事業。通常の鉄道事業である。 第2種鉄道事業 他者(第1種又は第3種)の鉄道施設を借用して運送を行う事業。 直通運転は車両の貸し借りを行っているだけなので、第2種鉄道事業ではない。 日本貨物鉄道(JR旅客各社線などを使用)、青い森鉄道(青森県が第3種)など。 第3種鉄道事業
電気事業法(でんきじぎょうほう、昭和39年法律第170号)は、1964年に制定された「電気事業および電気工作物の保安の確保」について定められている日本の法律である。 これに電気用品安全法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法
業法(ぎょうほう)とは、特定の業種の営業の自由を公共の福祉のために制限する内容の法律を指す。法令用語ではなく、講学上の用語ないしは俗語である。 日本国憲法第22条第1項は、「公共の福祉に反しない限り」という留保を附して、職業選択の自由を保障する。職業選択の自由には、自己の選択した職業を遂行する自由、すなわち、営業の自由が含まれる。
(1)仕事。 特に, 社会的意義のある大きな仕事。
(1)行為。 しわざ。
⇒ ほうじ(法事)