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場合に適用となる控除。所得控除であり、物的控除である。 従来の医療費控除と、2017年(平成29年)分から新設された医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制との2種類があり、どちらか一方しか利用すること出来ない。 納税者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために実際に支払った医療費であること。