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(1)物事の基本的なところ。 要点。
シュタイン、オーバーアスバッハ(以上フュルト郡)、フュルト(郡独立市)。 ニュルンベルクの飛び地ブルンには、いずれも市町村に属さない地域であるブルン、ヴィンケルハイト、フィッシュバッハ(全てニュルンベルガー・ラント郡)が隣接する。 ニュルンベルク
ゴーデスベルク綱領(ゴーデスベルクこうりょう、ドイツ語: Godesberger Programm)は、ドイツ社会民主党(SPD)の1959年から1989年までの綱領。 1959年11月、バート・ゴーデスベルク(現在ボンの一部)で開催された党大会で採択された。このため、この綱領
ブリュン綱領(ブリュンこうりょう / 独:Brünner Programm)は、1899年9月29日、オーストリア社会民主党(正確には「オーストリア社会民主労働党」)のブリュン党大会で採択された、同党の民族問題に関する綱領である。「ブリュン民族綱領」とも称する。
ニュルンベルク法(ニュルンベルクほう、独:Nürnberger Gesetze)または、ニュルンベルク人種法(俗称)は1935年9月15日に国家社会主義ドイツ労働者党(以下ナチ党)政権下のドイツにおいて制定された2つの法律「ドイツ人の血と名誉を守るための法律」(Gesetz zum Schutze des
、清水慎三が民族闘争を重視する対案(いわゆる清水私案)を9月下旬に提出した。綱領委員会での討議の結果、清水私案は否決された。11月中央委員会では綱領委員会の草案がそのまま決定され公表された。清水私案は下部討議に付されなかったが、一部の地方組織は清水私案を印刷配布し、綱領草案とともに活発な討論がおこな
新律綱領は1882年に旧刑法の施行により廃止とされ、その役目を終えた。 新律綱領は名例律上13条、名例律下27条、職制律15条、戸婚律11条、賊盗律22条、人命律上10条、人命律下16条、闘殴律14条、罵詈律5条、訴訟律8条、受贓律10条、詐偽律9条、犯姦律5条、雑犯律10条、捕亡律6条、断獄律
五全協は当時の党主流派であった所感派主導のもとで開催され、「日本の解放と民主的変革を平和の手段によって達成しうると考えるのはまちがい」と記載した本綱領と、同時に「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」とする『軍事方針』を採択した。これらは暴力革命必然論に基づく武装闘争方針であり、この方針に基づき警察襲撃事件が相次いだ。