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ボーリングマシン運転者(ボーリングマシンうんてんしゃ)とは、ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育を修了した者。 ボーリングマシンの運転の業務 満18歳以上 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関により行われる。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定