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(1)相手方に対して一定の行為を要求すること。
企業間の取引の場合には、冒頭に挨拶なども書く。 以下、金銭支払い請求の場合の例 日付(代金を請求する商品の購入日) 項目 単位 単価 数量 合計額 備考 振込先 請求日…請求書を起票した日付 請求番号 期限 支払い・手続きなどを行ってもらう期日を書く。期日を過ぎた場合の対処などについても付記する。 民法では、債権の時効に関して次のように決められている。
請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim
議申し立ての決定を現実に知った翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならない。 不服申立ての方式(9条) 書面の提出によって始まるのが原則である。正副2通を提出する。 法人でない社団又は財団の不服申立て(10条) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。
直接請求(ちょくせつせいきゅう)とは、住民の発意により、直接に地方公共団体に一定の行動を取らせるもの。参政権の一つであり、[要出典]国民発案(イニシアチブ)とともに直接民主制の一つである。 地方自治法で規定されている直接請求は以下の通りである。地方自治法について本項では、条数のみ記載する。
請求記号(せいきゅうきごう、英:call number)は、図書館の所蔵資料に付与される記号・番号で、その順番で書架に並べられるため、資料の排架場所を表すものとなる。通常、以下のような1~3段程度の請求記号ラベル(背ラベル)に記入され、蔵書の背表紙下部に貼られる。請求記号
差止請求権(さしとめせいきゅうけん)とは、ある者が現に違法または不当な行為を行っている場合や行うおそれがある場合において、当該行為をやめるよう請求(差止請求)する権利をいう。各法令に規定のあるもののほか、解釈上認められるものもある。 商法や会社法は、商号の不正目的の使用を制限しており、不正の目的をも
王位請求者(おういせいきゅうしゃ)は、王位を現実行動として要求する者、もしくは理論上の王位継承順位の筆頭にある者のこと。請求対象が皇帝位である帝位請求者など、「王位」以外の君主の座を請求する者も本記事で扱う。歴史的な正統性・貴種性を有する者のみならず、高貴な血統を詐称することで玉座を狙う者や、逆に歴史や血統などによらない者も含まれうる。