Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
丁銀(おもだかちょうぎん)は初期の試鋳貨幣的存在と考えられている。『貨幣秘録』に採用されている『常是由諸書』には、慶長3年11月(1598年)に湯浅作兵衛が家康に伏見に召出され、大黒常是の姓を与えられたのは「慶長3年12月28日」附
天保丁銀(てんぽうちょうぎん)とは、天保8年11月7日(1837年12月4日)から鋳造が始まり、同12月18日(1838年1月13日)より通用開始された丁銀の一種で秤量貨幣である。保字丁銀(ほうじちょうぎん/ほじちょうぎん)とも呼ばれる。また天保丁銀および天保豆板銀を総称して天保銀(てんぽうぎん
地丁銀制(ちていぎんせい)は、中国の税制。 明代以来の一条鞭法に代わって実施された清代の税制。地銀(田畑の所有に対して課された税。地税とも言う)の中に丁銀(人丁、すなわち16歳~59歳の成年男子に課された人頭税。丁税とも言う)を繰り込み、一括して銀納させた。 康熙帝は、丁銀の額を1711年の調査で登
元文丁銀(げんぶんちょうぎん)とは、元文元年6月1日(1736年7月9日)から鋳造が始まり、同6月15日(1736年7月23日)から通用開始された丁銀の一種で秤量貨幣である。文字丁銀(ぶんじちょうぎん)とも呼ばれ、後の文政丁銀が発行されてからはこれと区別するため、古文字丁銀(こぶんじ
損じ候に付て、其通用難儀に候由を被レ及ニ聞召一、先づ其御沙汰有レ之候、其後に至て宝永之銀も其通用難渋し候事達ニ御聞一其故を尋被レ究候に及び、世上通行し候処の銀、次第に其品不レ宜もの出来り候事相知れ、早速に銀吹出し候事を被
慶長銀の回収が進捗しなかったため、元禄10年4月(1697年)の御触れで幕府は11年3月(1698年)限りで慶長銀を通用停止とする御触れを出したが、依然引替が進捗せず退蔵する者が多かったため、11年1月(1698年)の御触れで通用を12年3月(1699年)限りと改めた。通用停止を恐れて次第に民
においても流通させることが可能な計数銀貨として、田沼の命を受けた川井久敬の建策により南鐐二朱判を発行した。この南鐐二朱判は一両当りの含有銀量が21.6匁程度であり、一両当りの換算で27.6匁の含有銀量である古文字銀より少なく、また丁銀から南鐐二朱判への吹替えが進行したため銀相場が上昇し、これはやが
は大地震、コレラの流行など凶事が続き、安政の大獄のような政治弾圧など庶民は安堵する暇もなく、多事多端のうちに幕府の命運も大詰めに向かっていった。 この後、量目を大幅に縮小した万延小判が発行され、物価は乱高下しながらも激しく上昇し幕府の崩壊へつながった。慶應4年5月9日(1868年6月28日)、銀目