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参河国(參河國)とも表記する。現在の愛知県東半部。 『古事記』には「三川」と表記され、7世紀の出土木簡にもみな「三川国」と記されている。律令制-平城京までは「参河」と表記。長岡京以後は、「三河」と表記したことが、木簡から判明している。また、万葉集には三河は水河とも当て替えられている。
阿部常島(771年(宝亀2年)閏3月 任、従五位下、『続日本紀』)。 (権介)河内三立麻呂 (774年(宝亀5年)任、外従五位下、『続日本紀』)。 大伴箕蓑麻呂 (785年(延暦4年)正月 任、従五位下、『続日本紀』)。 内蔵賀茂 (798年(延暦17年)5月 見、従五位下、『類聚国史』)。 紀南麻呂 (806年(大同元年)正月、『日本後紀』)。
大化の改新以前, 朝廷から臨時に諸国に派遣され, その国を統治した者。
⇒ こくし(国司)
律令制で, 中央から派遣され, 諸国の政務を管掌した地方官。 守(カミ)・介(スケ)・掾(ジヨウ)・目(サカン)の四等官と史生(シシヨウ)を置いた。 その役所を国衙(コクガ), 国衙のあるところを国府といった。 狭義には守(長官)のみをさす。 国宰。 くにづかさ。 くにのつかさ。
姓氏の一。
塔 経典(金光明最勝王経)を納めた塔(国分寺以外の場合は釈迦の遺骨(舎利)を納めた)。他の堂宇に先がけての建立とされる。基壇は掘込地業と版築により、約16.8メートル(56尺)四方を測る。特に基壇化粧において、通常の壇上積・乱石積・瓦積
をふるった羽地朝秀などを例外とすれば、通常は形式的な儀礼職であり、行政の実務は三司官が取り仕切った。三司官は三人制で投票により親方(ウェーカタ)の中から選ばれた。選挙権を持つ者は王族、上級士族ら200余名であった。王族には選挙権はあるが、被選挙権は無かった。 三司官の職掌は、用地方、給地方、所帯