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不可分性(ふかぶんせい)とは、民法上の概念で、地役権や担保物権などに認められる性質をいう。 地役権の不可分性とは、地役権は要役地や承役地が分割されたり共有である場合にも、原則として土地全部に対して効力が及ぶという性質をいう。 土地共有者の一人は、その持分についても、地役権を消滅させることができない(民法282条1項)。
(1)機械・器具などを動かして, 作業させること。
(1)よくないこと。 いけないこと。
分割が可能であること。
不可分債務(ふかぶんさいむ)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つで、債務の目的がその性質上不可分である債務。 2017年の改正前の民法には不可分債務と連帯債務を明確に区別する規定がなかった。旧430条は「数人が不可分債務を負担する場合」となっており「不可分」の判断基準は債務
不可分債権(ふかぶんさいけん)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つで、債権の目的がその性質上不可分である債権。 2017年の改正前の民法428条では不可分債権は「債権がその性質上又は当事者の意思によって不可分」の債権とされていた。しかし、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で連帯債権
(1)農作物のできが悪いこと。