Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
わいせつ(猥褻)は、社会通念に照らして性的に逸脱した状態のことをさす。 日本では犯罪類型として、刑法第2編第22章の「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」(刑法174条~刑法184条)において規定されている。 これらは、保護法益の観点から、公然わいせつ罪(刑法174条)・わいせつ物頒布等の罪(刑法17
公然わいせつ罪(こうぜんわいせつざい)は、日本の刑法174条で規定される、不特定または多数人が視認しうる状態で陰部等の露出などのわいせつ行為を犯罪とする。 公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する(刑法第174条)。
もしかして わいせつ物頒布等の罪 ではありませんか? このページは正しい表記の記事への誘導のためのページです。 このページ名"わいせつ物領布罪"の検索結果 編集者向け:このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えてください。
わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(わいせつ、ふどういせいこうとうおよびじゅうこんのつみ)は、刑法の第2編第22章に規定された犯罪類型の総称。 わいせつな行為などをすることによって性的な自己決定権や公序良俗を害する行為を内容とする。この章に規定された犯罪類型は、従来はい
準強制性交等罪に当たる(刑法178条2項)。被害者が酒や薬物等で抵抗できない状態にされている際に課される。課される法定刑は強制性交等罪と同様。旧準強盗罪。 上記の罪又はその未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合には結果的加重犯として刑が加重される。強制性交等致死傷罪、準強
わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、日本の刑法175条で規定される犯罪である。 刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する。
(1)同じ意味。 同義。
思いがけない・こと(さま)。 だしぬけ。 突然。