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(1)十二支の第二番目。 年・日・時刻・方位などにあてる。
方角を十二支にあてていうときの丑と寅との中間の方角。 北東の方角。 鬼門(キモン)にあたる。
丁丑(ひのとうし、ていかのうし、ていちゅう)は、干支の一つ。 干支の組み合わせの14番目で、前は丙子、次は戊寅である。陰陽五行では、十干の丁は陰の火、十二支の丑は陰の土で、相生(火生土)である。 西暦年を60で割って17が余る年が丁丑の年となる。 西暦年の下1桁が4・9(十干が甲・己)の年の12月
西暦年を60で割って29が余る年が己丑の年となる。 西暦年の下1桁が0・5(十干が庚・乙)の年の12月が己丑の月となる。ただしここでいう月は、旧暦の月や節月(小寒から立春の前日まで)を適用する場合もある。 己丑の日の選日は以下の通り。 己丑の日は十方暮の6日目である。 「己丑」で始まるページの一覧 タイトルに「己丑」を含むページの一覧
乙丑(きのとうし、おつぼくのうし、いっちゅう)は、干支の一つ。 干支の組み合わせの2番目で、前は甲子、次は丙寅である。陰陽五行では、十干の乙は陰の木、十二支の丑は陰の土で、相剋(木剋土)である。 西暦年を60で割って5が余る年が乙丑の年となる。 西暦年の下1桁が3・8(十干が癸・戊)の年の12月が乙
癸丑(みずのとうし、きすいのうし、きちゅう)は、干支の一つ。 干支の組み合わせの50番目で、前は壬子、次は甲寅である。陰陽五行では、十干の癸は陰の水、十二支の丑は陰の土で、相剋(土剋水)である。 西暦年を60で割って53が余る年が癸丑の年となる。 西暦年の下1桁が2・7(十干が壬・丁)の年の12月
辛丑和約(北京議定書)が調印される。 西暦年の下1桁が1・6(十干が辛・丙)の年の12月が辛丑の月となる。ただしここでいう月は、旧暦の月や節月(小寒から立春の前日まで)を適用する場合もある。 辛丑の日は天一天上の9日目である。 「辛丑」で始まるページの一覧 タイトルに「辛丑」を含むページの一覧
乙丑の獄(いっちゅうのごく)は、1865年(乙丑年)に、福岡藩で起こった、藩主黒田長溥による勤皇派弾圧事件。乙丑の変、または乙丑の政変と呼ぶ場合もある。 江戸時代末期、福岡藩は藩主黒田長溥の下、「尊王佐幕」を掲げ、幕府を助けながら天皇を尊ぶ公武合体論に似た政治運動を進めていた。長溥自身非常に開明的で