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た中学校(旧制)・高等女学校・実業学校を中等教育学校としてひとまとめにした。 関連して、1943年(昭和18年)3月2日に「中学校規程」、「高等女学校規程」、「実業学校規程」が制定された。 種類 中学校 - 男子に高等普通教育を行う。 高等女学校 - 女子に高等普通教育を行う。 実業学校 -
諸学校通則(同年4月10日勅令第16号)が順次公布され、以後、各種別の学校を規定することになった。これらの「学校令」制定により、(第三次)教育令は消滅(廃止)した。第二次教育令以降顕著となっていた教育に対する国家の支配はこの学校令制定によって決定的なものとなった。森は以上の5勅令に加えてさらなる諸
育を行うという性格を取り去り、中学校に関連して高等普通教育を行おうとする方針があった。 第1条(目的) 高等中学校は中学校を修了する者に対し、さらに精深な程度で高等普通教育を行うことを目的とする。 第2条(設置者・設置数・定員) 高等中学校は官立(国立)とし、その数は全国を通して20校以内とし、1校あたりの生徒定員は480名以内とする。
経費は主に生徒の授業料と寄付金から捻出し、もし不足の場合は区町村会の議決によって区町村費から補足することができる。 地方財政の窮乏を考慮し、簡易な初等教育を施す制度として小学簡易科の設置を認め、尋常小学校に代用できることとする。 小学簡易科の経費は区町村費から捻出し、授業料を徴収しないこととする。 第二次小学校令の施行に伴い廃止された。
者も個別に判断して夜間中学校に入ることができるようになった。外国人労働者が増えたことにより日本の教育を受ける外国人の入学者を認めている自治体(学校)もある。昼間は不登校の中学生が学べる場として自主的に設けられている夜間中学があるほか、2022年度に開校した香川県にある三豊市立高瀬中学校夜間
講説不長(一定期間を経なくても官人採用試験が認められる場合) 算経(算道) 解経義(国司・郡司が国学の教官を務める場合) 書学生(書道・算道などの学生に対する試験) 請暇(学生の休暇願) 行礼(学生の儀式の際の礼儀) 不得作楽(学生の生活態度) 遭喪(父母の喪で休学した学生) 放田暇(学生に対する特別休暇) 被解退(退学)
1888年(明治21年)8月21日 - 「尋常師範学校設備準則」 1889年(明治22年)10月 - 「尋常師範学校ノ女生徒ニ課スヘキ学科及其程度」 1892年(明治25年)7月11日 「尋常師範学校ノ学科及其程度」(改定、女子に関する規程も包括) 「尋常師範学校生徒定員規則」(改定) 「生徒募集規則及卒業生服務規則」(改定)
其程度(明治19年7月1日文部省令第16号)、高等中学校医学部ノ学科及其程度(明治20年9月17日文部省令第9号)、高等中学校医学部附設薬学科ノ学科及其程度(明治22年3月22日文部省令第2号)、高等中学校法学部ノ学科及其程度(明治22年7月29日文部省令第5号)の各文部省令は失効した。