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組合員である中小企業等のためにする火災共済事業を専門的に行うことができる。 事業協同小組合(従業員5人以下、商業、サービス業は従業員2人以下) 加入できるのは主として個人営業を営む事業者となる以外は、事業協同組合との大きな差はない。また、小組合として事業協同組合に加入できる。 協業組合
企業とも同類の企業形式である。 企業形態の分類からは、パートナーシップ(同志的個人の合同会社や合名会社など)に属し、ある特定の理念や希望を共有する人々の協同性に大きな意義を求めるところに、株式会社など営利会社とは異なる特長がある。 なお、「企業組合」という名称から、労働組合の「企業内組合」と混同されることがあるので注意を要する。
千葉県旭市長部)で農村救済の仕組みが作られた。 1844年、最初の近代的な協同組合とされる消費組合ロッチデール先駆者協同組合がイギリスのマンチェスターの郊外で設立された。 1895年、イギリスのロンドンで、国際協同組合同盟 (the International Co-operative Alliance:
農業協同組合(のうぎょうきょうどうくみあい、通称:農協〈のうきょう〉)は、日本において農業者(農民又は農業を営む法人)によって組織された協同組合である。農業協同組合法に基づく法人であり、事業内容などがこの法律によって制限・規定されている。なお、全国農業協同組合中央会が組織する農協グループ(総合農協)
組合員に出資をさせない組合は信用事業・共済事業を行うことができない。 漁協の組合員は資格により正組合員と准組合員に大別される。正組合員は、①組合の地区内に住所を有し、かつ90〜120日の間で定款に定める日数を超えて漁業を営みまたは従事する漁民、②漁業生産組合
水産業協同組合法(すいさんぎょうきょうどうくみあいほう)は、漁民および水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もってその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的として制定された日本の法律である。昭和23年12月15日法律第242号。 第一章 総則(第1条―第10条)
のない重要な課題であった。まずアユタヤ王朝時代の1350年に米、農産物、畜産物に関する紛争の予防、処理を担当する部局、グロン・ナー(กรมนา)が設置された。 やがて、同部局は、国王の命により、土地改革、灌漑、畜産の管理、王室穀倉への米収集、王の下賜地の管理、土地所有係争の処理、地方行政官の指名など幅広い権能を持つようになっていった。
フジスーパー用賀店 地場野菜(各地区) 京野菜(調布市など) 多摩川梨(府中市) 黒米(府中市古代米研究会) 押立のこまつな(府中市押立町及びその周辺) わけねぎ(府中市是政及びその周辺) 狛江の枝豆 生椎茸(府中市椎茸生産出荷組合) 黒米うどん(府中市産の黒米を使用) 府中ろまん(府中市産の黒米を原料に用いた単式蒸留焼酎(焼酎乙類))