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中御門 為方(なかのみかど ためまさ)は、鎌倉時代中期から後期にかけての公卿。権大納言・中御門経任の子。官位は正二位権中納言、太宰権帥。 以下、『公卿補任』、『尊卑分脈』の内容に従って記述する。 正嘉2年(1258年)1月5日、叙爵。 弘長元年(1261年)4月20日、和泉守に任ぜられる。
(1)個人がある目的を持って意識的にするおこない。 行動。 ふるまい。 しわざ。 所為。
1707年) 中御門宣基 (1659年 - 1680年) 中御門宣顕 (1662年 - 1740年) 中御門経廉 (1697年 - 1707年) 中御門宣誠 (1691年 - 1730年) 中御門宣時 (1727年 - 1745年) 中御門俊臣 (1740年 - 1771年) 中御門宣家 (1765年
頼宗三男(構成の都合上右端に表示)。叔父能信の養子となりその跡を継ぐ。 ^ 関白藤原師通室、忠実母。 ^ 白河院女御。 ^ 中御門家は後に松木家に改称。 ^ 近衛天皇中宮。関白藤原忠通養女。号九条院。 ^ 伊通次男(構成の都合上右端に表示)。 ^ 実父は中納言藤原忠基。 ^ 基家次男(構成の都合上左端に表示)。
〔「門(カド)」に尊敬の接頭語「み」が付いたもの。 (2)が原義〕
ある実体法上瑕疵のない行政行為について、手続法上の瑕疵がある場合、取り消す意味があるか否かという問題がある。かつての判例においては、取り消して再度の手続きを行なっても、元と結果の変わらない処分となると見込まれる場合には取り消さない傾向があった。しかしながら、行政手続
寄託の引受け 典型は597条以下に規定された倉庫営業である。 仲立ち又は取次ぎに関する行為 典型は代理商(媒介代理商)、仲立業、取次業である。 商行為の代理の引受け 代理商(締約代理商)がその典型である。 信託の引受け 典型は信託業である。 無尽業法には、無尽が営業
ノミ行為(ノミこうい)とは、先物取引等相場性を有する取引きの委託または委託の取り次ぎを受けた者が、それをせず自分が取引きの当事者となって、取引きを成立させることをいう。呑行為、のみ行為とも書く。 私設投票所の開設についてのいわゆる「ノミ行為」はノミ屋を参照。 商品取引員(いわゆる先物会社)が客から商