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仕事につくこと。 仕事をしていること。
〔「中(ナカ)に就(ツ)く」の転。 漢文訓読に由来する語〕
不法就労(ふほうしゅうろう)とは、就労に関する正当な地位又は許可を有していない者あるいは一定の範囲の職への就労しか認められていない者(主に外国人)が、許可を得ないまま又は限定された許可の範囲を超えて、違法な状態で就労することを指す用語である。 以下、主に日本の状況を念頭に詳述する。
就労困難(しゅうろうこんなん)とは、傷病や障害などで、就労が困難であり、休職や保障などが必要な状態を意味する用語である。就業困難(しゅうぎょうこんなん)とも言う。 医師による診断書や書類などに用い、休職や各種保障などを受ける際に、使用される用語である。就労困難
就労不能(しゅうろうふのう)とは、傷病や障害など、もしくは、法令などにより、就労が不能な状態を意味する用語である。なお、就労困難には就労が出来る可能性も含むが、就労不能は就労が出来ない状態を表す。就業不能(しゅうぎょうふのう)とも言う。 医師による診断書や書類などに用い、休職や各種保障など受けると
(1)矢や弾丸がまとに当たること。 命中。 《的中》「真ん中に~する」
必見・かい人21面相』幸洋出版、1985年 『にっぽん情哥行』ミュージック・マガジン、1986年 『「たま」の本』小学館、1990年 『無頼の墓碑銘 せめて自らにだけは、恥なく暝りたい』ベストセラーズ、1991年8月。遺著 『断影大杉栄』ちくま文庫、2000年 『芸能人別帳』ちくま文庫、2001年 『無頼の点鬼簿』ちくま文庫、2007年
「中京間(チユウキヨウマ)」の略。