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日本の地方裁判所は、原則的に訴訟の第一審を行う裁判所である。また、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手続きも行う。地裁と略される。組織としては、民事部と刑事部に分かれ、民事裁判、刑事裁判を担当している。また、総務課などの司法行政を担当する事務局がある。
裁判員裁判対象事件および労働審判は本庁及び立川支部がそれぞれ扱う。 本庁には、民事は第51部(ただし、11か部は休部)、刑事は第18部までの部(ただし、3か部は休部)がある。首都東京を管轄する裁判所であるため、受理する事件の数・法廷の数は、共に日本一である。 本庁は、東京高等裁判所・東京簡易裁判所
9面 伊勢志摩版、「地、家裁伊勢支部合同庁舎の落成式」中日新聞 1968年5月24日付 朝刊 9面 伊勢志摩版 ^ 『熊野市史年表』p155-244 ^ 『法令全書 明治三十八年』告示p524 明治38年3月27日司法省告示第13号 ^ 「25日に完成式 地裁熊野支部の新庁舎」朝日新聞(大阪)1969年4月13日付
宇都宮地方裁判所(うつのみやちほうさいばんしょ)は、栃木県宇都宮市にある日本の地方裁判所の一つで、栃木県を管轄している。略称は、宇都宮地裁(うつのみやちさい)。真岡、大田原、栃木、足利に支部を置いている。 栃木県を管轄しており、宇都宮地方裁判所には宇都宮市に置かれている本庁のほか、真岡市、大田原市
かさい)。園部(南丹市)、宮津、舞鶴、福知山に支部を置いている。 本庁は下鴨神社の旧境内にあり、庁舎敷地内に御手洗川(みたらしがわ)が流れる。隣接地には重要文化財の旧三井家下鴨別邸があり、1951年から2007年まで所長の官舎として使用された。各支部は京都地方裁判所の支部に併設されている。
京都簡易裁判所(きょうとかんいさいばんしょ)は、京都府京都市にある日本の簡易裁判所の一つで、京都市などを管轄している。略称は、京都簡裁(きょうとかんさい)。 本庁 - 京都府京都市中京区菊屋町(京都地方裁判所との合同庁舎、略称「京都地簡裁」) 烏丸線丸太町駅1・3・5番出口から徒歩5分 本庁 - すべての事案
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
刑事地方裁判所(けいじちほうさいばんしょ、旧字体: 𠛬事地方裁判󠄁所󠄁)は、1935年(昭和10年)の改正後の裁判所構成法第2条第2項の規定に基づいて設置が認められていた、刑事事件のみを管轄する地方裁判所。 本項においては、全国で唯一設置された刑事地方裁判所である東京刑事地方裁判所(とうきょうけいじちほうさいばんしょ)についても取り扱う。