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身の代金目的の略取・誘拐罪を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者(同条第2項) 1項、2項の罪は事後従犯を規定する。 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者(同条第3項)
取引所の同一会員が, 銘柄・値段・株数・受け渡し期間の同じ売りと買いを組み合わせ, 取引所で売買(バイバイ)したという形式をとること。
売ることと買うこと。 うりかい。 あきない。
多くの売り手・買い手が互いに競争しながら価格を決めること。 けいばいばい。
⇒ きょうばいばい(競売買)
プログラム売買(プログラムばいばい、英: program trading)とは、一定のルールに従った取引を行うため、あらかじめ設定したコンピュータ・プログラムに基づいて行う売買のことである。東証の定義では一度に25銘柄以上に受発注をおこなう売買のことで、インデックス売買、バスケット売買と同義としている。
人買(ひとかい)は、人身を買い取り、転売して利を得ること、またその商人のこと。人勾引(ひとかどい)ともいう。 律令制下の日本では、賊盗律があり、誘拐や、略売(誘拐による人身売買)は流刑の対象であった。この流れは中世以後も同様だが、平安後期以降になると、飢饉などによる政情不安から、人商人や売買仲人が跋扈し
(1)身の代金を受け取って, 約束の年季の間勤め奉公すること。 多く娼妓についていう。