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律令制における地方官の総称。 国司・郡司・大宰府・鎮守府などの職をいう。
司令長官と称した。 連合艦隊司令長官 第一艦隊司令長官 第二艦隊司令長官 第三艦隊司令長官 第四艦隊司令長官 第五艦隊司令長官 第六艦隊司令長官 南遣艦隊司令長官 第一航空艦隊司令長官 第十一航空艦隊司令長官 支那方面艦隊司令長官 「群」や「隊」などを指揮する指揮官(部隊長)の役職は、「群司令
文官を「特任官(親任官)」「簡任官(勅任官)」「薦任官(奏任官)」「委任官(判任官)」の官等に分けた。「応能主義」を掲げ、原則として文官考試に合格した者が任用されたが、広く人材を求める意味から自由任用制も併用された。 第1編 総則 第1章 官紀 第2章 通則 第2編 各則 第1章
外交官(がいこうかん)は、外交使節団の長または使節団の職員であって、外交官の身分を有する外交職員の総称。 臨時の外交使節を派遣・接受することは紀元前の中国やギリシャなど非常に古くから行われ、日本の遣隋使や遣唐使もその例であるが、常駐の外交使節団が初めて置かれたのは13世紀のイタリアであったといわれ
惟(おもひ)みるに、王(きみ)の百官(ひゃくくゎん)を置くこと、材(ざい)を量(はか)りて能(のう)に授(さづ)く。職員(しきの数)限(かぎり)有り。茲(ここ)より厥後(のち)、事(こと)の務(つとめ)稍(やや)く繁(しげ)きときは、即(すなは)ち劇官(げきくゎん)を量りて仍(より)て員外(ゐんぐゑ)を置く
文官任用令(ぶんかんにんようれい、大正2年8月1日勅令第261号)は、日本の文官任用資格に関する勅令。 1893年(明治26年)に文官高等試験が定められた。それを文官任用令(明治26年10月31日勅令第183号)として公布した。だが、これは大臣や地方官が天皇に奏請して任命される奏任官の任用
傷痍を受けもしくは疾病にかかりその職に堪えないことにより、または自己の便宜により免官を願い出たとき。 官制または定員の改正により過員を生じたとき(3条1項)。 退官:退官となるのは、 廃官もしくは廃庁の場合。 官制または定員の改正により過員を生じたためもしくは官庁事務の都合により休職を命ぜられ満期に至ったとき(4条、5条)。 休職:休職を命じるのは、
進級は抜擢進級による である。 ただし、戦時もしくは事変に際しては、定規の方法によらず特別の進級を行うことができる。 また、公務のため航空機に搭乗中、変故によって傷痍を受け危篤に陥った者の進級も同様である。 現役将校(同相当官もこれに準ずる)は、尉官もしくは佐官の階級においてそれぞれ所要の年数の隊附勤