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任意同行(にんいどうこう)とは、警察などの捜査に協力するために捜査機関関係者と捜査機関に同行することをいう。関係機関に任意で出頭を求められた場合は任意出頭(にんいしゅっとう)という。 日本において任意同行とは、主に捜査機関である警察に協力するために、警察官が捜査協力者と共に任意
※一※ (名)
(1)自分本位の考え。 我意。 わがまま。
※一※ (代)
〔上代東国方言〕
〔上代語。 中古以降は「わ」が用いられた〕
一人称。 私。 われ。
課せられた仕事。 果たすべき役目。