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任命権者
(1)会の開催をやすむこと。
任命権者(にんめいけんじゃ)とは、公務員の任命、休職、免職及び懲戒等について権限を有する者のこと。ここでは、日本の公務員の任命権者について解説する。 任命権者と主な任命対象者。なお、任命にあたり、他の公職による指名、助言、同意、承認等を必要とするものもある。 天皇 内閣総理大臣(日本国憲法第6条第1項)
2013年7月1日 ^ 休眠会社売買:ヤミ金や出会い系サイトに営業活動 毎日新聞 2013年6月11日 ^ 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について ^ 休眠会社を毎年整理へ 法務省、15年度から 日本経済新聞2014年12月24日 法実証主義 会社法 法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業について
課せられた仕事。 果たすべき役目。
任命すること。
〔動詞「任(マ)く」の連用形から〕
裁判官任命諮問委員会(さいばんかんにんめいしもんいいんかい)とは、かつて存在した日本の最高裁判所裁判官の資格審査、任命に関する諮問組織である。 1945年に日本政府はポツダム宣言を受諾し、GHQの下で裁判官人事を含めた司法制度について根本的改正案が練られることになった。