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責任
使用者(しようしゃ)は、広い意味では何かを使用する者全般について使われる言葉である。なお、物や施設・サービスを使用(利用)するものは、利用者(りようしゃ)とも称される。 第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
にある場合、その行為と行為結果について、法的または道徳的な責任が行為者に負わされる。よって《外部から強制された行為》や、《幼児または精神錯乱者の行為》については普通、責任が問われない。何故ならその行為の原因は、行為者の自由な決定でないからである。 有責と無責の間には、ある行為の責任をどこまで問えるかについてのさまざまな段階が考えられる。
排出者責任(はいしゅつしゃせきにん)とは、廃棄物についての責任を規定したもの。 循環型社会形成推進基本法の第11条1項において、排出者責任として、廃棄物等の排出者が、自らの責任において、その排出した廃棄物等について、適正に循環的な利用又は処分等をすべきであるとの責務を規定している。 汚染者負担原則 拡大生産者責任
化学責任者(かがくせきにんしゃ)は、高圧ガス製造保安責任者国家資格のうちの1つ。経済産業省管轄。 甲種と乙種と丙種液化石油ガス、丙種特別試験科目に分かれる。 甲種は、石油化学コンビナート等高圧ガス製造事業所において化学に関係する製造に係る保安の統括的な業務を行う。保安技術管理者、保安主任者及び保安係員に選任される。
機械責任者(きかいせきにんしゃ)は、高圧ガス製造保安責任者国家資格のうちの1つ。経済産業省管轄。 甲種と乙種に分かれる。 甲種は、石油化学コンビナート等高圧ガス製造事業所において機械に関係する製造に係る保安の統括的な業務を行う。保安技術管理者、保安主任者及び保安係員に選任される。
人をある役目につかせて, 使うこと。
派遣元責任者(はけんもとせきにんしゃ)とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)第36条の規定により、登録を受けた労働者派遣事業者(派遣元事業主)により選任され、次の業務を行う者をいう。 労働者派遣法第32条、第34条、第35条及び第37条に定める事項に関すること。