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偽造パスポート(ぎぞうパスポート、英語: fake passport)とは、国または認可された機関によって発行されたパスポート(またはその他の渡航文書)の偽造物である。このような偽造品は、本物のパスポートをコピーしたものや、不正に改造された本物のパスポートであり、製作者はコブラー(英語:
通貨偽造(つうかぎぞう、counterfeiting currency)とは、通貨つまり流通している紙幣や硬貨を偽造することである。 「偽金づくり」や「贋金づくり」とも言う。 通貨偽造とは、実際に世の中で使用されている紙幣や硬貨にそっくりに似せたものを作ることである。通貨偽造には紙幣を偽造することや、硬貨を偽造することが含まれる。
ポンピドゥー・センターで開かれた初のゴダール展『ユートピアでの単数/複数の旅行』(英語 Travel(s) in Utopia, Jean-Luc Godard 1946-2006)のためにつくられ、同展で公開された。 2006年5月11日 - 同年8月14日、パリの国立総合文化施設ポンピドゥ
〔論〕 命題のとる真理値の一。 対象や事態と合致しない命題。 二値論理では真・偽の二値のみをとるが, 多値論理では三つ以上の値をとり得る。
(1)本物に似せて作ること。 また, そのもの。
虚偽公文書作成等の罪(156条) 公正証書原本不実記載等の罪(157条) 偽造公文書行使等の罪(158条) 私文書偽造等の罪(159条) 虚偽診断書等作成罪(160条) 偽造私文書等行使罪(161条) 電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2) 日本の刑法は公文書については形式主義と実質主義を併用し、私文書については形式主義をとっている。
(犯罪) 通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、日本国における犯罪類型のひとつであり、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする。刑法の第16章に定められている。通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造
符号であり、判例は印影(顕出された文字や符号)と印顆(いんか 文字や符号を顕出させるための物体)の両方を含むと解しているが、通説は印影のみと解する。拇印や花押、三文判、雅号印なども含む。 署名とは、自己を示す文字によって氏名その他の呼称を表記したものであり、自署に限らず、代筆や印刷による記号も含まれる。