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(1)律の五刑の一。 衆人環視の中で尻を打つ刑。 回数は六〇回から一〇〇回まで五段階。 刑具の杖は笞(チ)より径が一分太い。 杖刑。 杖罪。
(1)歩く時, 手に持って地面につき, 歩行の助けとする細長い木や竹の棒。
(1)対になっているものの一方。 かたほう。
〔「おか(丘・岡)」と同源〕
〔動詞「添う」の連用形から〕
(1)わき。 かたわら。 近く。
(1)物のふち。 へり。
〔朝鮮語〕