Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
無主物先占(むしゅぶつせんせん)とは、所有者のない動産(無主の動産)を所有の意思をもって占有することによって所有権を取得すること(民法第239条1項)。 「所有者のない動産」とは現に何人の所有にも属していない動産をいう。野生の鳥獣や海洋の魚介などがこれにあたる。川や海などの魚を釣り上げた場合などがその例である。
(1)遠い将来。 行く末。 前途。
名詞の上に付けて, 「前の前」の意を表す。 前前。
以前。 まえまえ。 前前(ゼンゼン)。
⇒ あしうら(足占)
古代の卜占(ボクセン)の一。 足を使って吉凶を判断したものか。 「乃(スナワ)ち足を挙げて踏行(フ)みて…初め潮足に漬く時は則ち~をす/日本書紀(神代下訓)」は実態の一部を伝えるものであろうが, 具体的な方法は不明。 あうら。
独占して使用すること。
うらないの方法。