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両様兼帯(りょうようけんたい)とは、鎌倉時代において本補地頭が新補率法に基づいて得分(収益)を得ようとする行為のこと。本新兼帯(ほんしんけんたい)とも。 新補率法とは、元来承久の乱の戦後処理によって新たに任命された新補地頭(新恩地頭)のうち、地頭の得分の配分が無いあるいは形だけの軽微な荘園に対して施
三事兼帯(さんじけんたい)とは、五位蔵人・弁官・検非違使佐を兼帯すること。蔵人佐(五位蔵人で検非違使佐を兼ねる)が弁官に就任して、実現されることが多い。 延喜5年(905年)の藤原清貫が初例である。蔵人頭・五位蔵人が弁官を兼帯したり、五位・六位蔵人が検非違使を兼帯
(1)二つの事をかねること。 接続詞的に用いる。
帯はその上から巻くものとなっているためである。 和装の帯の種類には、次のようなものがある。 女物 丸帯 袋帯 腹合せ帯(昼夜帯、鯨帯) 名古屋帯(九寸名古屋帯) 袋名古屋帯(八寸名古屋帯) 踊帯 単帯 六寸帯 半幅帯 女物の付属品 帯締め 帯留 帯揚げ 帯枕 帯板 男物 角帯 三尺帯 兵児帯(へこおび)
本業のほかに他の営業も行うこと。
二つ以上の官を兼任すること。 また, 兼任した官。 権官。 かけづかさ。
同時に二つ以上の事を学ぶこと。
あわせて一つにすること。 他人の土地・財産を奪い自分のものとすること。