Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
内閣がその職権を行うに際し, その意思を決定するために開く会議。 内閣総理大臣が主宰する。 秘密会で, 議事は全会一致で決せられるのが通例。
「さんぎ(参議)」に同じ。 [和名抄]
(1)国政に参与して, 政策などを議すること。
内閣を構成する総理大臣および各大臣の範囲内。 内閣の内部。
(1)内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織し, 国の行政権を担当する最高の合議機関。 閣議による意思決定にもとづいて行政権を行使し, 国会に対して連帯してその責任を負う。 また, 天皇の国事行為について助言と承認を行い, その責任を負う。 さらに一般行政事務, 条約の締結, 予算の作成など多くの重要な職務権限を有する。
日本の内閣制度は、長らく官僚内閣制と表現されてきた。議院内閣制の下では国民(有権者)→議会(議院)→内閣(首相・大臣)→行政各部(官僚)という権限の委任と監督の連鎖が本来生じるはずであるが、日本の内閣制度の基本的特徴はこの権限委任の連鎖が首相以降の部分で断ち切られていることにあるとされた。 内閣
宮中に参上すること。
内閣府や総理大臣官邸で一人ずつ執務室が与えられているが、権限が明確でなく、国会での答弁義務を負わないとの問題点を指摘する見方がある。また、内閣官房参与の上に定員1名の内閣特別顧問が存在する。 設置根拠は「内閣官房に参与を置く規則(昭和62年11月7日内閣総理大臣決定)」であり、 内閣官房に当分の間、参与を置くことができる