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刑事法(けいじほう)とは、犯罪と刑罰に関する法規範の総称または法分。 実定法としての刑事法は、以下の3つの分野に分類できる。 刑事実体法 - 具体的に犯罪の要件や刑罰を定めた法律。刑法のほか、爆発物取締罰則、暴力行為等処罰ニ関スル法律などの特別刑法、各種法律の罰則規定。 刑事手続法 -
犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。 1907年(明治40)公布。 広義には, 犯罪および刑罰について規定する法律の総称。
(1)犯罪の捜査や犯人の逮捕を任務とする警察官の通称。 私服で勤務することが多い。 法律上の職名ではなく, 警察職員としての身分は巡査または巡査部長。
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、(英: code of criminal procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律(形式的意義の刑事訴訟法、刑事訴訟法典)。法令番号は昭和23年法律第131号、1948年(昭和23年)7月10日に公布された。所管官庁は法務省。実質的意義の刑事訴訟法とし
刑事特別法(けいじとくべつほう) 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和29年6月1日法律第151号) 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和28年11月12日法律第265号)
昭和6年4月2日法律60号。昭和7年1月1日執行。 国家が、誤って検察に検挙され未決勾留、あるいは刑の執行を受けた者に、相当金額で、その汚辱、禍害を慰謝する法律である。 旧刑事訴訟法による通常手続または再審もしくは非常上告の手続で無罪の言渡を受けた者または同法313条の規定により免訴の言渡を受
このような国際犯罪(international crimes; les crimes internationaux)は、外国性を有するが国内法が罪刑の法定を決定し国内法により処罰される「外国性を有する犯罪」と、実定国際法(条約、慣習国際法)が直接、罪刑の法定を定める「国際法上の犯罪」(les
法院(ほういん)は、東アジアにおける司法機関をさす語。裁判所。 法院 (大韓民国) - 大韓民国の裁判所。大韓民国の法制度#司法制度参照。 法院 (中華民国) - 中華民国(台湾)の裁判所。司法院#下部機関と司法制度参照。 法院 (満洲国) - かつて満州国に存在した裁判所 人民法院 - 中華人民共和国の裁判所