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犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。 1907年(明治40)公布。 広義には, 犯罪および刑罰について規定する法律の総称。
法定刑(ほうていけい)とは、ある犯罪に対して科されるべきものとして、法令が罰則により規定している刑罰をいう。 罪刑法定主義によれば、いかなる行為が犯罪となるか(構成要件)だけでなく、その行為に対していかなる刑罰が科されるかをも、法律(又は法律の委任に基づく命令)が前もって規定しなければならない。こうして規定された刑罰が法定刑である。
軍刑法(ぐんけいほう)は、軍人の犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法。 日本(1947年廃止) 陸軍刑法 海軍刑法 アメリカ - 統一軍事裁判法(Uniform Code of Military Justice) ドイツ - ドイツ軍刑法[要出典] 大韓民国 - 軍刑法 (大韓民国) 中華民国
刑事法(けいじほう)とは、犯罪と刑罰に関する法規範の総称または法分。 実定法としての刑事法は、以下の3つの分野に分類できる。 刑事実体法 - 具体的に犯罪の要件や刑罰を定めた法律。刑法のほか、爆発物取締罰則、暴力行為等処罰ニ関スル法律などの特別刑法、各種法律の罰則規定。 刑事手続法 -
日本刑法学会(にほんけいほうがっかい、英: Criminal Law Society of Japan)は、1949年12月19日に設立された、刑法・刑事訴訟法・刑事政策の刑事法三部門が統合された刑事法の総合学会。 会員数は1,200名である(2019年12月現在)。年一回の本
罪か否かは責任に依存するとする立場もある。 現実の行為が主観面と客観面との複合体であり、従来の責任の要素の主観面を行為の概念に包含させ、故意犯・過失犯・不作為犯を統一的な行為で説明できることにメリットがある。しかし反面、行為の主観面からの把握が弱くなってしまった。そのため、現在の社会的行為論は、「
大きいものではなく、そのため、判例によって形成されてきた法規範を指して「判例法」と呼ぶこともある。 条理 物事の筋道のことである。法令に欠缺がある場合などに条理が法源とされる場合がある。その場合、条理を法源とする法の内容は、通常は判例を通じて明確化されることとなる。日本法においては、刑事の場合は、罪
「学校法人」の略。