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残余額の全部(または残余額の一部であって裁判所が公正かつ衡平に認定した額)を裁判所の定めるところにより債務者が支払うべきことを命じる最終的な判決をすることができる。ただし、抵当権付き債務を負担する者が出頭したときまたは呼出状の送達を受けたときに限る。原告が弁済を受けていない残余額は、裁判所が認定する。
(1)是非や優劣を考えて定めること。
⇒ はん(判)(4)
美学的判断力の批判 美学的判断力の分析論 美の分析論 趣味判断の第一様式 - 「性質」 趣味判断の第二様式 - 「分量」 趣味判断の第三様式 - 目的の「関係」 趣味判断の第四様式 - 対象の「様態」 崇高の分析論 数学的崇高について 力学的崇高について 美的判断論の弁証論 目的論的判断力の批判
判決文などの中で, 事実の認定や法の解釈について裁判所の判断を示すこと。
(1)仕上がり寸法が縦七寸(約21センチメートル), 横五寸(約15センチメートル)の大きさの紙。 ノートなどに用いた。
誓約の堅さを強調するため, 指を切ってしたたらせた血で押判すること。 また, その判。 ちばん。
(1)広い視野から物事を判断すること。