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姓を選択できる制度を、「選択的夫婦別姓」(せんたくてきふうふべっせい)、あるいは「選択的夫婦別氏」(せんたくてきふうふべっし/せんたくてきふうふべつうじ)と呼ぶ。通称として旧氏(旧姓)を使用することは「旧姓通称使用」と呼ぶ。現在法的に夫婦同氏が規定されているのは日本のみであり、日本においては夫婦別姓
(1)古代の豪族が氏(ウジ)の下につけた称号。 臣(オミ)・連(ムラジ)・造(ミヤツコ)・直(アタイ)・首(オビト)・史(フビト)・吉士(キシ)など三十種余に及ぶ。 古くは氏人が氏の長(オサ)に付した尊称であったが, 朝廷のもとに諸豪族が組織づけられるにつれて政治的・社会的な序列を示すものとなり, 世襲されるようになった(氏姓制度)。 684年, 天武天皇が八色(ヤクサ)の姓を定め, 皇親を中心として再編成したが, 氏よりも家(イエ)に分裂する傾向が強まる中で自然消滅した。
(1)その家の名。 名字(ミヨウジ)。
〔呉音〕
姓が違うこと。 他姓。
(1)もとの姓。 生家の名字。
⇒ せいし(姓氏)
(1)同じ苗字。