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一宗の創始者。 開祖。 祖師。
建国の祖と中興の祖。 また, 初代から先代までの代々の君主。
命(いかたらしひこ、五十日帯日子王)、胆武別命(いたけるわけ、伊登志別王<いとしわけ>)がいる。 『先代旧事本紀』「天皇本紀」では命を産んだ垂仁天皇の妃を丹波道主王娘の真砥野媛(まとのひめ)とし、同母兄に磐撞別命(磐衝別命
特別縁故者(とくべつえんこしゃ、朝鮮語: 특별 연고자)とは、日本法(民法958条の3)及び韓国法(1057条の2)において、相続人がいない相続財産を家庭裁判所の裁判に基づいて分与された者をいう。 ほとんどの法域で、相続の開始時に相続人や受遺者となるべき者が見当たらないときは、無遺言で死亡した被相続
(1)子を生んだ人, または, 他人の子を自分の子として養い育てる人。 実父母・養父母の総称。 《親》「生みの~より育ての~」「養い~」
(1)その血統。 一家系の最初の人。
〔寄す処(カ)の意。 古くは清音〕
〔「縁(エン)」の「ん」を「に」で表記したもの〕