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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(ろうどうあんぜんコンサルタントおよびろうどうえいせいコンサルタントきそく、昭和48年労働省令第3号)は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントについての資格を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。
労働安全コンサルタント(ろうどうあんぜんコンサルタント)とは、労働安全衛生法82条に基づく労働安全コンサルタント試験(国家試験)に合格した者で、同法84条に基づき厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿に登録した者である。 業務は、同法81条に規定されているとおり、労働安全コンサルタントの名称を
ノルウェーにおいては、労働安全衛生管理者(Occupational Health and Safety Practitioner)の責務は以下が挙げられる。 労働環境のシステマティックな評価 職場における疾病削減・予防指針についての承認 従業員の保健状態に関する情報提供 労働衛生
れると、幼虫は卵を食い、その後に花粉と蜜を食べて成長する。 またツツハナバチ類の巣では貯蔵花粉塊にツツハナコナダニ科などのコナダニ類が発生し、これがやはりハチの卵や若齢幼虫を殺していることが知られる。 狩りバチの場合も、近縁の狩りバチ系以外にやはり寄生性ハエ類が労働寄生者として存在する。 他にも以下のような例がある。
〔古くは「労動」と書いた。 「働」は国字〕
なければならない(病者の就業禁止、第68条、規則第61条)。 事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な
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再生産労働(さいせいさんろうどう)とは、直接生産活動に結びつかない、従って直接に報酬を受け取ることのない労働(間接的に報酬を受け取る労働)。 生産活動が円滑に行われるための基盤を支える労働である。企業における総務・経理的な労働になぞらえられる。たとえば、専業主婦の家事、出産、育児のような仕事をいう