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印紙税法(いんしぜいほう、昭和42年法律第23号)は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付および申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるために制定された日本の法律である。 1899年に制定された印紙税法(明治32年法律第54号)が、1967年(昭和42年)に全部改正されたものである。
国家や地方自治体などが, その予算をまかなうために国民・住民などから徴収する金。 租税。 税金。
〔民の力によって生み出されるものの意〕
〔動詞「しるす」の連用形から〕
人名や事物名の下略形に付いて, その人や事物を遠まわしに言い表すのに用いる。
(1)木・竹・象牙(ゾウゲ)・水牛の角・石・玉・水晶・金属などに文字を彫刻し, 個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押し, 証明とするもの。 印章。 印形(インギヨウ)。 判。 印判。 はんこ。 印鑑。
飼い主・飼育地・品位などを表すために馬や牛などに押す焼き印。 かなやき。 [色葉字類抄]