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本項で労働基準法について、以下では条数のみを挙げる。 (危険有害業務の就業制限) 第62条 使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、そ
あぶないこと。 身体や生命に危害または損失の生ずる恐れがあること。 また, そのさま。
生命・身体などを損なうような危険なこと。
心が険悪で人を害する・こと(さま)。
Riots and Civil Commotionsの略)とも言われる。 同盟罷業者、職場を封鎖された労働者、または労働者騒擾・一揆暴動に荷担したものの窃盗・破壊行為等による損失をカバーするが、ストライキの結果による貨物の遅れから生じた損害は補填されない。 保険 海上保険 保険証券 表示 編集
危険物(きけんぶつ、英語: Dangerous goods)とは、対象に危険を及ぼす可能性を秘めた本質を持つ物である。文脈により危険を及ぼす対象及び危険を及ぼす主体の物の範囲が異なる。 対象としては、人間・動物・植物、環境(生態)、物体(物質・物品)、財産等が該当する場合がある。一方主体の物としては
危険犯(きけんはん、ドイツ語: Gefährdungsdelikt)とは、法益の侵害が現実に発生していない段階であっても、法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪を言う。これに対して犯罪の成立に際し、現実に法益侵害が発生することが必要とされる犯罪は侵害犯と呼ばれる。
修飾されることがある。危険源は、次を想定している。 機械の「意図する使用」の期間中、恒久的に存在するもの(例えば、危険な動きをする要素の運動、溶接工程中の電弧、不健康な姿勢、騒音放射、高温)又は 予期せずに現れ得るもの(例えば、爆発、意図しない及び予期しない起動の結果としての押しつぶしの危険源、破損