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消防法第16条の2第3項「危険物取扱者は、第一項の規定により危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない。」 ^ “免状の交付・書換え等 写真の書換え|一般財団法人消防試験研究センター”. 2014年9月5日閲覧。 ^ “免状の交付・書換え等 本籍等の書換え|一般財団法人消防試験研究センター”
危険物(きけんぶつ、英語: Dangerous goods)とは、対象に危険を及ぼす可能性を秘めた本質を持つ物である。文脈により危険を及ぼす対象及び危険を及ぼす主体の物の範囲が異なる。 対象としては、人間・動物・植物、環境(生態)、物体(物質・物品)、財産等が該当する場合がある。一方主体の物としては
関係者外公募は行っていない。 ボイラーの構造に関する知識(2時間) ボイラーの取扱いに関する知識(4時間) 点火及び燃焼に関する知識(3時間) 点検及び異常時の処置に関する知識(4時間) 関係法令(1時間) 各事業所(企業等)、又は一般社団法人日本ボイラ協会の各支部、公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会の各事務所が行っている。
あぶないこと。 身体や生命に危害または損失の生ずる恐れがあること。 また, そのさま。
業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者の総称。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第8項) 麻薬施用者は、病気治療の目的で業務上麻薬を施用又は交付したり、麻薬を記載した処方箋(麻薬処方箋)を交付することができる。
「電気取扱業務に係る特別教育」又は「低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育」を修了した者。 労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第4号により、事業者は下記の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行なわなければならない。 高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務
動物取扱業(どうぶつとりあつかいぎょう)とは、日本において動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の繁殖、飼育、展示、売買などを行う者を指す用語である。 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の2005年の改正で導入された。 動物を扱う多くの業態がこの対象とされ、対象は下記の業態に分けられる。下記に
毒物劇物取扱責任者(どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)とは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の定めに基づき、毒物や劇物の製造・販売などを行う事業所でそれらによる保健衛生上の危害の防止に当たる者をいう。 毒物及び劇物取締法において、毒物劇物