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(1)貸すこと。 また, その金品。
賃金など後日支払うべき金の一部を前金で払うこと。 前貸し。 先貸し。
金貸し(かねかし、英: moneylender)とは、通貨を必要としている者へ通貨を貸し付けて、利息や手数料などの利益を得る者のことである。法外な金利を取る金貸し業を高利貸という。 金貸しは、古代に貨幣の使用が始まると、それに遅れることなく始まった職業であると思われる[要出典]。社会的動物としての人
浮貸し(うきがし)とは、金融機関の職員がその地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸し付け、金銭の貸借の媒介又は債務保証をすることをいう。 金融機関の信用を損なったり資金を危険に晒す行為のため、出資法により禁止されている。 1988年~1990年頃、住友銀行(現
※一※ (副)
〔「また(又)」の転〕
〔「こうりかし」とも〕
場合の料金は年間10万円以上、区画面積も5㎡~などと既存の面積あたり料金とは大幅に異なる業態も生まれている。その分サービス内容も草取り、害虫駆除、水遣りの作業代行を請け負ったり、収穫した野菜を宅配するなど手厚くなっている ^ 業種別審査事典 第1巻 金融財政事情研究会 ^ 廻谷義治著「生活の中の市民農園をめざして」